平成4年「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」が施工され「暴力のない安全で安心な徳島」を実現するため暴力追放県民センターが公安委員会からの指定を受けて設立しました。
広報啓発活動、相談事業、不当要求防止責任者講習、暴力追放県民大会など行っています。
平成23年公益財団法人として認定を受け新たに事業を推進しています。

事業内容

適格都道府県センター制度

国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、自己の名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為を行うこと。

  • 暴追センターが住民からの指定暴力団の事務所使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、暴追センターにおいて、弁護士等の専門知識・経験を有する者の助言を聞いて検討を行い、理事会において最終的に委託を受けるか否かを決定します。
  • 委託を受けることに決まれば、住民と暴追センターとの間で委託に関する契約書を取り交わします。
  • 他の住民にも委託の機会を与えるために委託を受けたことを周知します。
  • 訴訟に関する手続きは、弁護士が行います。

社会復帰

情報公開

5年度実績
6年度予定