当センターは、徳島県公安委員会から委託を受けて、暴力団対策法に基づき、事業所ごとに選任された「不当要求防止責任者」に対して暴力団の情勢や暴力団等反社会的勢力からの様々な不当要求をの被害を未然に防ぐ対応要領などに関する講習を実施しています。
事業者の方々が不当な要求の被害に遭わないためには、組織的に対応することが大切です。
受講は無料です

不当要求防止責任者とは
事業所の統括業務に携わる人の中から、不当要求による被害を防止するのにふさわしい人として選任された者をいいます。
不当要求防止責任者の役割
〇不当要求に対する各事業所の内部体制の整備
〇被害が発生した場合の被害調査及び警察等への連絡
〇社員等に対する指導・教育の実施
不当要求防止責任者講習の流れ
①電子申請と②紙で選任届出を提出する2通りあります
①電子申請
徳島県電子自治体共同システム(徳島県電子申請サービス)Webサイトからオンライン提出できます。
手続き名「暴対法に基づく不当要求防止責任者の選任届」と入力してください。
ID、連絡先メールを入力すると折り返し申請方法のメールが届きますので必要事項を埋めて返信してください。
②紙(責任者講習選任時届)
下記よりプリントアウトしてご記入の上、警察本部捜査第二課組織犯罪対策係(Tel088-622-3101 内線4465・4466)もしくは事務所を管轄する警察署の刑事課までご提出ください
講習内容
〇暴力団対策法の概要
〇暴力団情勢と対策
センターの職員や警察官、弁護士等によりロールプレイングやDVDを使用し講習を行います。
選任時講習 | 責任者に選任された時の講習 |
定期講習 | 選任時講習後、概ね3年を経過した時に受ける講習 |
臨時講習 | 特別の事情がある場合、当該事情に係る責任者に対象に必要の都度開催します |
受講終了書の交付
講習を終えると受講終了書をお渡しいたします
